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水産物輸出メールマガジン (2017年10月24日配信)
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■”特定原産地証明書の発給申請における添付書類の「漁獲・養殖証明書」
の様式変更についてのお知らせ”■
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EPA(経済連携協定)に基づく特恵税率を活用した水産品の輸出にあたっては、各協定に規定された原産地規則を満たすとともに、輸出先の税関に提出するための特定原産地証明書を取得する必要があります。
特定原産地証明書とは、産品がEPAに基づく日本産であることを証明する書類であり、当該証明書は、現在、日本商工会議所が発給しています。
特定原産地証明書の発給申請にあたり、申請に係る水産品の原産品判定を行う際の証拠書類の一つとして、「漁獲・養殖証明書」を添付書類として提出することが求められています。
これまでの「漁獲・養殖証明書」の様式では、当該水産品の漁獲に使用された漁船の「幹部船員及び乗組員」に関する確認項目が設けられるとともに、幹部船員及び乗組員の「船員名簿」等の提出が求められていましたが、今般、当該確認項目の削除及び証明書とは別に保存している「船員名簿」等の記録をEPAに定められた期間保存し、求めに応じて提供できるのであれば、「船員名簿」等の提出は不要とする「漁獲・養殖証明書」の様式の簡素化が図られました。
詳細は、別添の日本商工会議所のホームページにて公表されている「漁獲・養殖証明書の雛形変更について」をご確認下さい。
新たな「漁獲・養殖証明書」は平成29年10月16日から運用を開始し、従来の「漁獲・養殖証明書」との併用期間は平成29年11月16日までとなっております。
ついては、平成29年11月17日以降における特定原産地証明書の発給申請にあたっては、添付の新たな「漁獲・養殖証明書」を添付書類として使用いただだきますよう、よろしくお願いいたします。
※日本商工会議所ホームページ
【新着情報】2017/10/16 漁獲・養殖証明書の雛形変更について
http://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/
http://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/20171016gyokaku.pdf
添付:漁獲・養殖証明書の雛形変更について【2017年10月16日付け日本商工会議所】
新たな「漁獲・養殖証明書」
http://seafood-export.jp/mailpdf/20171024.doc
担当:
水産庁漁政部加工流通課水産物貿易対策室
飯田(takeru_iida150@maff.go.jp)
佐藤(katsuya_sato960@maff.go.jp)
電話:03-3501-1961(直通)
FAX:03-3591-6867
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<おわりに>
お読み頂きありがとうございます。
今後も有用な情報を配信させて頂きますので、宜しくお願い致します。
又、お知り合いに「水産物・水産加工品輸出拡大協議会」をご紹介頂ければと思います。
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水産物・水産加工品輸出拡大協議会
公式WEBサイト:
http://seafood-export.jp
<お問い合わせ先>
水産物・水産加工品輸出拡大協議会
(一般社団法人大日本水産会 内) 今野、飯嶋
TEL:03-3585-3585 FAX:03-3582-2337
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