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水産物輸出メールマガジン 第48号 (2018年7月26日配信)
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■水産物の放射性物質規制に係る輸出証明書発給システムを用いた発行申請手続きに関する説明会の開催について■
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水産庁が発行する水産物の放射性物質規制に係る輸出証明書の発行申請手続きについて、より迅速に証明書を発行するため、平成30年10月1日から書面及び電子メールによる申請を廃止し、輸出証明書発給システム又はNACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)による申請のみとなります。
このことに伴い、水産庁において、以下のとおり輸出証明書発給システムを用いた発行申請手続きについて説明会を開催致します。
1.開催日時及び場所
日時:平成30年8月23日(木曜日)14時~(2時間程度を予定)
場所:水産庁中央会議室(東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省本館8階ドアNO.本835)
2.説明内容
輸出証明書発給システムを用いた発行申請について、水産庁が用意するパソコンを用いて参加者の方に実際に操作をして頂きながらご説明します。
3.参加申込方法
参加申込書に必要事項記載後、8月8日(水曜日)までに電子メールにてお申し込みください。
複数名の登録も可能ですが、会場等の都合により調整をお願いする場合がございます。
参加申込書の様式は、以下の水産庁HPからの取得をお願いします。
http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/export/systemsetsumeikai.html
申込先:export-certificate@maff.go.jp
4. 輸出証明書発給システムの利用にあたって
輸出証明書発給システムを利用するためには、事前に利用申請を行って頂く必要がございます。
平成30年10月1日以降、円滑に輸出証明書発給システムの利用を開始するために予め利用申請に必要な書類を提出頂くか、説明会当日に持参下さい。
利用申請に必要な書類は以下のとおりです。
(1)輸出証明書発給システム利用誓約書兼申請書(様式は、以下の水産庁HPからの取得をお願いします。)
http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/export/systemsetsumeikai.html
(2)履歴事項全部証明書(個人の場合は、顔写真付の公的証明書(運転免許証等)の写し)
5.その他
(1)輸出証明書発給システムの対象となる輸出証明書は、放射性物質規制に係る原産地・放射性物質検査証明書のみとなります。(衛生証明書、まぐろ類に係る漁獲証明書等には対応していません。)
(2)今回の説明会は、輸出証明書発給システムへの完全移行に伴う説明会であり、既に輸出証明書発給システムを利用されている方の申請方法が変更になるものではありません。
お問合せ先
水産庁漁政部加工流通課
水産物貿易対策室
担当者:本多、佐山
ダイヤルイン:03-3501-1961
<おわりに>
お読み頂きありがとうございます。
今後も有用な情報を配信させて頂きますので、宜しくお願い致します。
又、お知り合いに「水産物・水産加工品輸出拡大協議会」をご紹介頂ければと思います。
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水産物・水産加工品輸出拡大協議会
公式WEBサイト:
http://japan-aquatic-products-export-council.jp/
<お問い合わせ先>
水産物・水産加工品輸出拡大協議会
(一般社団法人大日本水産会 内) 今野、飯嶋
TEL:03-3585-3585 FAX:03-3582-2337
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